ども、まっさまんです!
無事にブロガー(個人事業主)として開業手続きを終えることができました。
手続きは経験しないとわからないことばかりなので、凄く勉強になります。
手続きをしないとブロガー(個人事業主)として世に認知されません、要は無職ってことですね。
肩書が無職だと社会的な信用がさがってしまうのでブロガーとして独立をする方は開業の手続きは忘れずにしてくださいね!
この記事では、実際にブロガーとして開業手続きを経験した私が
・ブロガー(個人事業主)の開業に必要な手続き
を解説させて頂きます!
ブロガー(個人事業主)の開業に必要な手続き
ブロガー(個人事業主)の開業に必要な手続きは
・「個人事業の開業・廃業等届出」の提出
・「所得税の青色申告承認申請書」の提出 ※1
・「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」の提出
※1任意の提出になりますが、「所得税」を減らすための対策として、提出をおすすめします。
の3つになります。
「個人事業の開業・廃業等届出」と「所得税の青色申告承認申請書」は国税(国の税金)にかかる申請であるのに対して、「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」は地方税(地方自治体の税金)にかかる申請であるのが特徴です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」
提出期限
開業をした日から「1ヶ月以内」となります。
提出しないことへのペナルティ
特になし。
提出先
管轄 ※1の「税務署」に提出します。
※1 管轄の税務署は「開業」をする所在地によって決まります。管轄の税務署検索は<国税庁HP>からお願いします。
提出方法
提出方法は以下のとおりです。
・窓口で提出
・郵送で提出
・国税庁の電子申告(e-Tax)で提出
上記3つから選択することになりますが、個人的な見解として
・重要な手続きであること
・内容をその場で確認してもらえること
・不明点をその場で確認できること
・控えをその場で受領できること
というメリットがあるので、「管轄の税務署」へ行くことをおすすめします。
また、「個人事業の開業・廃業等届出書」は必ず「2部」提出してください。
「1部は提出用で1部は控え」として手元に保管しておけば、ブロガー(個人事業主)としての証明をいつでもできるようになります。
申請書のフォーマット
「申請書のフォーマット」は以下のとおりです。
申請書のフォーマットは<国税庁のHP>からダウンロードしてください。
申請書に必ず記載する内容
以下の項目だけ記載すればOKです。
1.「_税務署長」・・・「管轄の税務署」を記載します。
2.「_年_月_日提出」・・・「提出年月日」を記載します。
3.「納税地」・・・「住所地」にチェックをし、事業所の「住所」と「電話番号」を記載します。 ※1
4.「フリガナ・氏名」・・・事業主の「フリガナと氏名」を記載します。
5.「生年月日」・・・事業主の「生年月日」を記載します。
6.「個人番号」・・・事業主の「個人番号」を記載します。
7.「職業」・・・「文筆業」と記載します。
8.「届出の区分」・・・「開業」にチェックをし、事務所・事業所の「新設」にチェックをします。
9.「所得の種類」・・・「事業(農業)所得」にチェックをつけます。
10.「開業・廃業等日」・・・「開業日」を記載します。
11.「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」・・・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」については「有 ※2」にチェックをし、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」については「無」にチェックをします。
12.「事業の概要」・・・「ブログの記事作成やWEBサイトの運営」及び「インターネット関連の記事作成業務」と記載します。
※1 「住所地」にチェックをするのは事業所が自宅の場合になります。
※2 任意の提出になりますが、「所得税」を減らすための対策として、提出をおすすめします。
窓口で「個人事業の開業・廃業等届出書」提出時に求められるもの
窓口で「個人事業の開業・廃業等届出書」提出時に求められるものは以下のとおりです。
・マイナンバー情報 ※1
・本人確認書類 ※1
・所得税の青色申告承認申請書 ※2
※1 マイナンバーカードであれば「マイナンバー情報」及び「本人確認」もOKです。なければ「住民票」と「運転免許証」のように「マイナンバー」と「顔写真」をセットで証明する必要があります。
※2 任意の提出になりますが、所得税を減らすための対策として、提出をおすすめします。
「所得税の青色申告承認申請書」
提出期限
・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
又は
・その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始日から2か月以内まで
提出しないことへのペナルティ
特になし。
但し、確定申告時において「青色申告特別控除等」をうけることができなくなります。
提出先
管轄 ※1の「税務署」に提出します。
※1 管轄の税務署は「開業」をする所在地によって決まります。管轄の税務署検索は<国税庁HP>からお願いします。
提出方法
提出方法は以下のとおりです。
・窓口で提出
・郵送で提出
・国税庁の電子申告(e-Tax)で提出
個人的な見解として
・重要な手続きであること
・内容をその場で確認してもらえること
・不明点をその場で確認できること
・控えをその場で受領できること
というメリットがあるので管轄の税務署へ行き、「個人事業の開業・廃業等届出書」と一緒に提出するのがおすすめです。
また、「所得税の青色申告承認申請書」は必ず2部提出してください。
「1部は提出用で1部は控え」として手元に保管しておけば、提出済であることの証明をいつでもできるようになります。
申請書のフォーマット
「申請書のフォーマット」は以下のとおりです。
申請書のフォーマットは<国税庁のHP>からダウンロードしてください。
申請書に必ず記載する内容
以下の項目だけ記載すればOKです。
1.「_税務署長」・・・「管轄の税務署」を記載します。
2.「_年_月_日提出」・・・「提出年月日」を記載します。
3.「納税地」・・・「住所地」にチェックをし、事業所の「住所」と「電話番号」を記載します。 ※1
4.「フリガナ・氏名」・・・事業主の「フリガナと氏名」を記載します。
5.「生年月日」・・・事業主の「生年月日」を記載します。
6.「職業」・・・「文筆業」と記載します。
7.「令和_年分以後の所得税の申告は…」・・・該当する年度を_に記載します。 ※2
8.「1 事業所又は所得の基因となる資産の名称…」・・・名称は「自宅兼事務所」と記載し、所在地は事業所の「住所」を記載します。
9.「2 所得の種類(該当する事項を選択してください。)」・・・「事業所得」にチェックをします。
10.「3 いままでに青色申告承認の取りしを受けたこと…」・・・「無」にチェックをします。
11.「4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」・・・1月16以後に開業した場合、「開業日」を記載します。
12.「5 相続による事業承継の有無」・・・「無」にチェックをします。
13.「6 その他参考事項 (1)簿記方式…」・・・「複式簿記」にチェックをします。
14.「6 その他参考事項 (1)備付帳簿名」・・・「現金出納簿」、「売掛帳」、「買掛帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」、「預金出納帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」にチェックをします。
※1 「住所地」にチェックをするのは事業所が自宅の場合になります。
※2 確定申告の対象計算期間は1月1日から12月31日までとなります。
「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」
提出期限
事業の開始の日から15日以内まで ※1
※1 東京都の提出期限になります。提出期限は都道府県によって異なりますので、詳細は事業を開始した所在地の「都道府県税事務所」にて確認をしてください。
提出しないことへのペナルティ
特になし。
提出先
管轄 ※1の「都道府県税事務所」に提出します。
※1 管轄の「都道府県税事務所」は「開業」をする所在地によって決まります。管轄の「都道府県税務所」を確認してください。
提出方法
提出方法は以下のとおりです。
・窓口で提出
・郵送で提出
個人的な見解として
・重要な手続きであること
・内容をその場で確認してもらえること
・不明点をその場で確認できること
・控えをその場で受領できること
というメリットがあるので「管轄の都道府県税事務所」へ行き提出するのがおすすめです。
また、「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」は必ず2部提出してください。
「1部は提出用で1部は控え」として手元に保管しておけば、提出済であることの証明をいつでもできるようになります。
申請書のフォーマット
「申請書のフォーマット ※1」は以下のとおりです。
※1 東京都のフォーマットになります。フォーマットは都道府県によって異なりますので、詳細は事業を開始した所在地の「都道府県税事務所」にて確認をしてください。
事業所が東京都の場合、申請書のフォーマットは<東京都主税局のHP>からダウンロードしてください。
申請書に必ず記載する内容
以下の項目だけ記載すればOKです。
1.「事務所(事業所)所在地」・・・事務所(事業所)の「住所」と「電話番号」を記載します。
2.「事務所(事業所)名称・屋号」・・・事務所(事業所)の「名称・屋号」を記載します。
3.「事務所(事業所)事業の種類」・・・「文筆業」と記載します。
4.「事業主 住所」・・・事業主の「住所」を記載します。 ※1
5.「事業主 フリガナ・氏名」・・・事業主の「フリガナ・氏名」を記載します。
6.「開始・廃止・変更等の年月日」・・・「開業日」を記載します。
7.「事由等」・・・「開始」にチェックをします。
8.「OOOO年OO月OO日」・・・「申告日」を記載します。
9.「氏名OOOO」・・・「氏名」を記載します。
10.「_都税事務所長」・・・管轄の「都道府県税事務所」を記載します。
※1 事務所住所と同一の場合は「同上」と記載します。
おわりに
ブロガー(個人事業主)の開業に必要な手続きを解説させて頂きました。
・「個人事業の開業・廃業等届出」の提出
・「所得税の青色申告承認申請書」の提出
・「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)」の提出
ブロガー(個人事業主)の「開業」に必要な手続きは、上記3つの手続きが必要であるとお分かり頂けたでしょうか。
「提出しなくてもペナルティがないなら、面倒なので提出しなくても良くない?」
と思っている方!
その考え方も間違いではないかと個人的に思います。
ですが、開業の手続きはルール(法律)で決まっていることなので罰則はなくとも、手続きをしといたほうが間違いはないです。
また、公的機関へ個人事業主の証明として「開業届等」の提出を求められることもあります。
自分の例としては、子供の保育園の入園申請時に「個人事業の開業・廃業等届出書(控)」を求められて提出していますので用途は多々あるかと。
なので「点」でみると重要でないように感じても、「線」で捉えると重要になることが多いので、ルール(法律)は守り、しっかり手続きを進めましょう!
また、開業の手続き以外にも大切な手続きがあります。
会社員から個人事業主へ切り替えた方については「国民健康保険と国民年金」の切替手続きはお済ですか?
このブログでは、切替手続きの方法も別の記事で書いていますので参考にして頂けたら幸いです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
それでは、またっ!
コメント